仕事図鑑 - 東洋医療の資格
近年東洋医学の治療効果が認められ、研究も進み、国内はもちろん、世界的にも高い関心が持たれています。東洋療法(はりきゅう、あん摩マッサージ指圧)の唯一の国家資格が厚生労働省認定のはり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師です。
●鍼灸師
はり・きゅうは身体にあるツボ(経穴)や経絡を刺激することによって、人間が本来持つ自然治癒力を高める治療方法です。副作用が少ないことから病院などでも治療を取り入れているケースも増えています。本来は「はり師」「きゅう師」という別々の資格ですが、ほとんどが同時に取得するのでまとめて鍼灸師と呼ばれることが多いです。鍼灸は多くの疾病に適応し、WHO(世界保健機構)においても感冒・気管支喘息・歯痛・胃下垂・頭痛・メニエル病・坐骨神経痛などの41疾患が鍼治療の適応症として認められています。
●あん摩マッサージ指圧師
あん摩・マッサージ・指圧とは揉む、擦る、押す、叩くなどの独特な手技を用いて身体各部を刺激し血行を改善したり筋の緊張を緩和させることで生体の持つ自然治癒力を促進し、病気の予防や治療を行う徒手療法です。あん摩は古代中国におこり日本に渡来した施術、マッサージはヨーロッパにおこり体系化された施術です。また指圧は古法あん摩、導引、柔道の技法を合わせ、大正初期にアメリカの整体施術の理論と手技を取り入れて体系化されたものです。
1993年に国家資格となり、スポーツ・医療・美容・高齢者の介護と、極めて幅広い分野に活躍の場が広がっています。
あん摩・マッサージ・指圧,はり・きゅうの業務について
あん摩・マッサージ・指圧、はりまたはきゅうを業として行うことは、国民一般に許されていることではなく、医師以外の者がこれを業とするには、それぞれ、厚生労働大臣から、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない。
■あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条■
免許を受けないでこれらの業を行えば、 50万以下の罰金に処せられることになる。
■あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第 13条の7第1項1号■
免許を受けずに、あん摩マッサージ指圧、はりまたはきゅうを行うことが禁止されるのは、それを業として行うことについてである。
『業とする』の意味は反復継続の意思をもって施術を行うことであり、その施術の対価として報酬を目的とし、またはこれを現実に受けたか否かを問わないものである。
これはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第1条の規定が無免許営業により利益を得ること自体を禁止するものではなく、保健衛生上の見地から無免許者が業務に従事することそのものを禁止しようとするものであることからしても、当然のことである。また反復継続して行う意思がある時は、必ずしも数人に対し、または 1人に対して数回施術を行うことを要せず、1人1回の施術を行った場合でもあん摩などを業として行ったことになり、無免許あん摩業などの罪に触れるのである。
『業とする』の意味は反復継続の意思をもって施術を行うことであり、その施術の対価として報酬を目的とし、またはこれを現実に受けたか否かを問わないものである。
これはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第1条の規定が無免許営業により利益を得ること自体を禁止するものではなく、保健衛生上の見地から無免許者が業務に従事することそのものを禁止しようとするものであることからしても、当然のことである。また反復継続して行う意思がある時は、必ずしも数人に対し、または 1人に対して数回施術を行うことを要せず、1人1回の施術を行った場合でもあん摩などを業として行ったことになり、無免許あん摩業などの罪に触れるのである。
一般的定義づけとしては
- あん摩マッサージ指圧とは、疾病の治療または慰安の目的をもって、人の身体の各部をおし、ひき、もむ、なで、さすり、たたくなどの施術を行うことをいう
- はりとは、病気に応じて、一定の経穴または皮膚の一定点にはりをもって刺激を加える施術をいう
- きゅうとは、病気に応じて、一定の経穴または皮膚の一定点にもぐさ等燃焼物質を直接または間接に接触させ、この発生する温熱を人体に作用せしめる施術をいう
実際に個々の行為がこれらの施術に当たるかどうかは、その名目いかんにかかわらず、実態に基づいて具体的に判断しなければならない。そして、本法の施術者が業として行った行為が、その業務範囲でないとすれば、他の医療従事者の業務、ないしは、いわゆる医業類似行為業との関係が問題になる。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より
第1条
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。
第13条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
一般的な法令違反・違法行為の例
(無資格者・無免許行為に関して)
※ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条 違反
※ 柔道整復師法 第15条 違反
- カイロプラクティック、整体、エステティック、リフレクソロジー、ハワイ式、タイ式、台湾式、インド式マッサージ等のいわゆる無資格者の行為は、いい名、呼び名、発声が異なるだけで、生体反応及び物理的な刺激が同質の範疇である場合、すなわち社会通念上マッサージの施術であれば、違法行為として逮捕の対象となる
- 無資格者がマッサージの看板のもとに施術をする
- 柔道整復師が柔道整復の施術を完了したのちに、単にマッサージのみの施術を行う
- あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師が鍼・灸治療を行う ・ 鍼灸マッサージ師が柔道整復業を行う
- 鍼灸師がマッサージ行為のみを行う ・ 鍼灸マッサージの学校・養成施設の『 学生 』(無資格者)を施術者として雇用する
※職務内容が「あん摩,マッサージ若しくは指圧,はり又はきゅうを行う」ことを明らかに想定している場合は、「必要な経験・免許資格等」欄に該当免許が記載されていることが必須である。また、これらの職務については、「見習」という形で、実際にあん摩,マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを行うこともできないので、「あん摩マッサージ指圧師見習(無免許)」という求人は法律違反である。なお、理容・美容師と同様に、室内清掃、処置室の準備等の補助業務を行うものについては、免許のない者を募集することができるが、この場合は、「〜補助業務従事員」等の名称を用い、仕事の内容欄も違法な点がないか見直し、法律に見合ったものとなりうるようにする必要がある。
(保険請求に関して)
※ 健康保険法第87条 療養費に関する違反
※ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 違反
※ 平成16年10月1日 保医発1001002号通知違反
※ 柔道整復師法 違反
※ 平成14年9月27日 保医発0927003号通知違反
- 無資格者が施術を行い、有資格者の名前で保険請求を行う
- 鍼灸マッサージ師が、慰安目的で鍼灸
- マッサージ業を行い保険(療養費)請求する
- 保険(療養費)請求においての距離・回数の水増し請求行為
- 入院中の患者さんへの鍼灸、マッサージでの保険(療養費)請求
- 鍼灸治療での保険(療養費)請求は、同一疾病にかかる療養の給付(診察)
- 検査及び療養費同意書交付を除く)との併用は認められない(医療併用の禁止)
- 柔道整復師がマッサージ行為のみで保険(療養費)請求をする
- 柔道整復師の治療院のもと、鍼灸マッサージ師のみで行った治療行為での保険請求
- 鍼灸師がマッサージ行為で保険請求を行う
- あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師が行った鍼・灸治療行為での保険請求
仕事図鑑 - 資格取得後の活躍の場
独立開業、治療院、病院(整形外科・リハビリテーション科・東洋医学科など)スポーツトレーナー、ジム等のスポーツ分野、美容関連スタッフ、老人保健施設、心身障害者療育施設など。